オンライン診療に必要な届出とは?施設基準の内容を解説
医療機関まで足を運ぶ必要がなく、好きな場所・タイミングで医療サービスが受けられるオンライン診療。
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、医療機関および患者に幅広く活用されるようになりました。
オンライン診療における施設基準が令和4年の診療報酬改定で新たに設定され、医療機関は施設基準の届出を提出することが求められています。
施設基準の届出は強制ではありませんが、提出することで施設にとってメリットとなる可能性があります。
この記事では、オンライン診療の施設基準について詳しく解説します。
「オンライン診療の導入を検討している」「導入するにあたって施設基準や必要な手続きを知っておきたい」と考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
※この記事は、2023年4月13日時点の情報を元に記載しています。
目次[非表示]
- 1.施設基準の概要
- 2.届出を提出するまでの流れ
- 2.1.①書類のダウンロード
- 2.2.②書類の作成
- 3.施設基準の届出を提出するメリット
- 3.1.①厚生労働省の求めに応じることができる
- 3.2.②売り上げ向上が期待できる
- 4.まとめ
施設基準の概要
厚生労働省より発表された『令和4年度診療報酬改定』によると、オンライン診療における施設基準は以下の通りです。
- 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること
- 厚生労働省『オンライン診療の適切な実施に関する指針』に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること
施設基準の届出を行っていない保険医療機関については、オンライン診療を行った際にコロナ特例による電話等再診料等を引き続き算定しても問題ありません。
しかし、この場合であっても診療報酬改定後の施設基準に準じた体制の整備に最大限務めることが推奨されています。施設基準の届出を行った医療機関は初診料が通常より優遇されるため、提出することが望ましいです。
※2023年3月30日に『オンライン診療の適切な実施に関する指針』が一部改訂されました。
※令和5年3月31日事務連絡において、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日に変更されることに伴い、同日を以って0410対応を廃止する旨が通知されました。また電話や情報通信機器を用いた診療に関する特例は、経過措置として令和5年7月31日までの特例が出されております。
届出を提出するまでの流れ
適切に施設基準の届出をするためには、所定の書類を揃える必要があります。ここでは、施設基準の届出を提出するまでの流れを紹介します。
①書類のダウンロード
オンライン診療における施設基準の届出を行うためには、2種類の書類が必要です。
それぞれ各地方厚生(支)局のホームページからダウンロードできるため、施設の所在地に応じて確認してください。
必要な書類は以下の通りです。
②書類の作成
“別添7 基本診療料の施設基準等に係る届出書”は、不正な届出をしたことがないという項目をチェックするのみとなっております。
“様式1 情報通信機器を用いた診療に係る届出書添付書類”については、以下の3項目にチェックを入れてください。
オンライン診療の適切な実施に関する指針に沿って診療を行う体制を有していること
対面診療を行う体制を有していること
厚生労働省が定めるオンライン診療研修を修了していること
施設基準の届出を提出するメリット
厚生労働省が定めた施設基準を満たすことで、施設にとってさまざまなメリットが期待できます。ここでは、施設基準の届出を提出するメリットを紹介します。
①厚生労働省の求めに応じることができる
施設基準の届出を提出することで、厚生労働省の求めに応じられるメリットがあります。
『令和4年度診療報酬改定』においては、施設基準の届出の有無でオンライン診療における初診料の点数が異なっています。
このことから、厚生労働省は届出の提出を求めていると推測できます。適切に施設基準の届け出を提出している医療機関はより多くの点数を獲得することが可能です。
現状においては、届出を強制されることはありませんが、オンライン診療を実施する場合は、施設基準に準じた体制を整えることが推奨されています。
※令和5年3月31日事務連絡において、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日に変更されることに伴い、同日を以って0410対応を廃止する旨が通知されました。また電話や情報通信機器を用いた診療に関する特例は、経過措置として令和5年7月31日までの特例が出されております。
②売り上げ向上が期待できる
施設基準の届出を提出することで、施設の売り上げ向上が期待できます。『令和4年度診療報酬改定』により、オンライン診療の初診における点数が251点に設定されました。
これは、施設基準の届出をしている医療機関にのみ認められるものであり、届出をしていない医療機関は214点のみ認められるようになっています。
今後もオンライン診療の需要は継続していく可能性があるため、オンライン診療を活用される場合には、施設基準の届出をすることが望ましいです。
まとめ
この記事では、オンライン診療の施設基準について以下の内容で解説しました。
- 施設基準の概要
- 届出を提出するまでの流れ
- 施設基準の届出を提出するメリット
厚生労働省より発表された『令和4年度診療報酬改定』によって、オンライン診療の施設基準が定められました。
オンライン診療を実施する医療機関は施設基準の届出を行うことが求められており、提出することでさまざまなメリットが生まれます。
厚生労働省の求めに応じると同時に施設の売り上げ向上も期待できるため、継続的にオンライン診療を実施するのであれば有用な手段です。
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