2022年診療報酬改定 オンライン診療についての解説特設ページ

1.はじめに

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う時限的特例措置として推進された、電話での診療や情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)は、その後の恒久化に向けた制度議論が進められてきました。そしてこの度、2022年3月4日に告示された2022年度診療報酬改定において、オンライン診療に関する各種規制は大幅な緩和がなされました。

本ガイドでは、オンライン診療の導入を検討もしくはすでに運用されている医療機関を対象に、診療報酬改定におけるオンライン診療に関する項目について解説します。多くの医療機関でのオンライン診療のスムーズな導入やより一層の有効活用にお役に立てましたら幸いです。

※本ガイドは、公的機関から公表された情報を元に整理しておりますが、一部当社独自の解釈を含んでおりますことを予めご了承ください。

※本ページに記載の情報は、2022年4月に告示された情報をもとに、都度事務連絡などの情報を更新しています。

2.これまでの経緯

制度改定の変遷

2018年3月:オンライン診療の適切な実施に対する指針(いわゆるオンライン診療ガイドライン)の発出、同年4月より診療報酬にてオンライン診療料が新設されました

  • 2020年4月:診療報酬改定により、オンライン診療料の緩和がなされました。また、4月10日に新型コロナウイルス感染症対策として、いわゆる「0410対応」が発出され、時限的特例措置としての規制緩和がなされました
  • 2022年4月:診療報酬改定にて、恒久的な制度としてオンライン診療関連の規制や報酬の見直し、評価がなされました。
  • 2023年4月:新型コロナウイルス感染症法上の分類変更に伴い、2023年7月31日に0410対応が廃止される旨が明らかになりました。

これらの制度については、疑義照会や日々変化する情勢などを受けて、既存の制度に関する解釈や追加の情報が発出されることがあります。当社では、オンライン診療に関する情報をまとめています。詳しくは「9. 診療報酬に関する事務連絡一覧」をご覧ください。

2022年度 診療報酬改定とコロナ特例措置[0410対応]との関係

2022年3月4日に発出された「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その67)」において、0410(電話でも可・施設基準の届出不要)と診療報酬ルール(電話不可・施設基準の届出必要)のどちらで算定するかを医療機関が選択できるようになりました。

その後、上記について、関東信越厚生局東京事務所に解釈の照会を行い、回答が得られました。

令和4年度基本診療料の届け出をした医療機関において

・情報通信機器を用いた診療を行った場合: 令和4年診療報酬に基づき算定

・電話を用いた診療を行った場合: 0410対応に基づき算定

令和4年度基本診療料の届け出をしない医療機関の場合

・情報通信機器/電話いずれの場合であっても0410対応に基づき算定

※本回答はあくまで関東信越厚生局東京事務所に照会した結果であり、管轄の厚生局にお問合せされることを推奨いたします。

なお、届け出については「8. 参考資料・様式」をご参照ください。
※4/20日までに届け出をすれば、4/1から遡って診療報酬ルールで算定可能とされております。
※令和2年度改定時にオンライン診療料の届け出をしていた医療機関においても届け出が必要です。ご留意ください。

  報酬 範囲 手続き

2022年度

診療報酬

  • 初診:251点
  • 再診:73点
  • 医学管理料:対面の90%弱程度
  • 電話を含まず
  • 医学管理料の対象が大幅に緩和
  • 基本診療料に関する届け出が必要
  • 毎年7月に年間の診療実績件数を報告する必要がある
0410対応
(電話等再診)
  • 初診:214点
  • 再診:73点
  • 医学管理料:一律147点
  • 電話を含む
  • 医学管理料の対象は2020年度診療報酬を踏襲
  • 都道府県への届出が必要
  • 初診を行った際には都道府県に毎月の報告が必要

以下、厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その67)」より抜粋
https://www.mhlw.go.jp/content/000908219.pdf

1.電話や情報通信機器を用いた初診の実施について令和2年4月10日事務連絡の1の(1)に掲げる初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方を行った場合には、当該診療について、A000初診料の注2に規定する214点を算定することとされているが、診療報酬改定後の情報通信機器を用いた診療に掲げる施設基準を満たすものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において、診療報酬改定後のA000初診料の注1ただし書に規定する情報通信機器を用いて当該診療が行われた場合には、同ただし書に規定する251点を算定するものとする。なお、当該施設基準の届出を行っていない保険医療機関において、電話や情報通信機器を用いた診療が行われた場合にあっては、コロナ特例による214点を引き続き算定しても差し支えない。ただし、この場合であっても診療報酬改定後の施設基準に準じた体制の整備に最大限努めること。

2.電話や情報通信機器を用いた再診の実施について電話や情報通信機器を用いた再診により診断や処方を行った場合の取扱いについて、時限的・特例的な対応としてその取扱いが定められているところではあるが、診療報酬改定後の情報通信機器を用いた診療に掲げる施設基準を満たすものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において当該診療が実施された場合には、診療報酬改定後のA001再診料の注1ただし書又はA002外来診療料の注1ただし書に規定する73点を算定することとなる。ただし、当該施設基準の届出を行っていない保険医療機関において、当該診療が行われた場合にあっては、コロナ特例による電話等再診料等を引き続き算定しても差し支えない。なお、この場合であっても診療報酬改定後の施設基準に準じた体制の整備に最大限努めること。

0410対応の廃止について

令和5年3月31日事務連絡において、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日に変更される事に伴い、令和5年7月31日をもって「0410対応」を廃止する旨が通知されました。

電話を用いた初診及び定期受診は「0410対応」による特例のため、今後は情報通信機器を活用した診療が求められることになります。

以下、厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」より抜粋

https://ajhc.or.jp/siryo/20230331-covidposi.pdf

2.電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例

(1)電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例の期限について
電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例については、以下の(2)及び(3)のとおりであり、当該特例については、令和5年7月31日をもって終了する。

(2)初診料等に係る特例について

① 初診からの電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方を行う場合について、A000初診料の注2に規定する点数(214点)を算定できる。また、医薬品の処方を行い、又はファクシミリ等で処方箋情報を送付する場合は、調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料又は薬剤料を算定することができる。
なお、本取扱いにより214点を算定する保険医療機関であって、令和5年8月以降も情報通信機器を用いた診療を行おうとするものについては、A000初診料の注1ただし書きに規定する点数(251点)を算定できるよう、令和5年7月31日までに情報通信機器を用いた診療に係る施設基準を届け出ること。

② 慢性疾患等を有する定期受診患者等に対し、電話や情報通信機器を用いた再診により診断や処方を行った場合には、電話等再診料(73点)又は外来診療料(74点)を算定できる。また、医薬品の処方を行い、又はファクシミリ等で処方箋情報を送付する場合は、調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料又は薬剤料を算定することができる。本取扱いにより外来診療料を算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄に電話等による旨及び当該診療日を記載すること。また、診療録への記載については、電話等再診料の規定に基づいて対応されたい。
なお、本取扱いにより電話等再診料又は外来診療料を算定する保険医療機関であって、令和5年8月以降も情報通信機器を用いた診療を行おうとするものについては、A001再診料又はA002外来診療料注1ただし書きに規定する点数(73 点)を算定できるよう、令和5年7月31日までに情報通信機器を用いた診療に係る施設基準を届け出ること。

(3)その他加算の取扱い等について

① 慢性疾患又は精神疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等に基づく管理を行う場合は、B000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)を月1回に限り算定できる。

②(2)①に示すA000初診料の注2に規定する点数(214点)、(2)①に示す電話等再診料(73点)又は外来診療料(74点)を算定する場合の注加算について、初診については、A000初診料の注6から注9までに規定する加算、再診については、A001再診料の注4から注7までに規定する加算又は注11に規定する加算、A002外来診療料の注7から注9までに規定する加算について、それぞれの要件を満たせば算定できる。

③ 精神疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において精神科を担当する医師が一定の治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても、当該計画に基づく精神療法を行う場合は、B000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)を月1回に限り算定できる。

④ 訪問看護・指導計画に基づき、保険医療機関が訪問を予定していた在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料又は精神科訪問看護・指導料を算定している患者について、新型コロナウイルス感染症への感染を懸念する等の理由により当該患者等からの要望等があり、訪問看護・指導が実施できなかった場合であって、代わりに看護職員が電話等による病状確認や療養指導等を行った場合は、当該保険医療機関は当該患者について、訪問看護・指導体制充実加算(150点)のみを算定できる。この場合において、電話等による病状確認や療養指導等については、医師による指示の下、患者又はその家族等に十分に説明し同意を得た上で実施するものとし、その実施月に訪問看護・指導を1日以上提供していること。また、医師の指示内容、患者等の同意取得及び電話等による対応の内容について記録に残すこと。
なお、本取扱いにより訪問看護・指導体制充実加算(150点)のみを算定する場合、当該保険医療機関が訪問を予定していた日数に応じて、月1回に限らず、電話等による対応を行った日について算定できるものとする。なお、すでに当該加算を算定している患者については、当該加算を別途算定できる。また、本取扱いに係る患者に対してのみ訪問看護・指導体制充実加算(150点)を算定する保険医療機関については、特掲診療料の施設基準等第四の四の三の四に規定する訪問看護・指導体制充実加算の施設基準を満たしているものとみなすとともに、同告示第一に規定する届出は不要とすること。

⑤ B011-5 がんゲノムプロファイリング評価提供料について、当該患者の疾患の状態等を考慮した上で治療上必要と判断した場合に限り、電話や情報通信機器を用いて結果を説明しても算定できる。このとき、治療方針等について記載した文書を後日患者に渡すこと。

「0410対応」廃止後の診療形態の整理

  • 非対面診療は、オンライン診療(情報通信機器)を用いたシステムに集約されていくことになります。
  • 電話は、患者の求めに対応した場合のみ算定可能です。
  情報通信機器 電話
初診 ×

再診

(定期受診/一般的な再診)

×

電話等再診

(患家の求めに応じた臨時)

×

以下、令和4年度診療報酬改定 医科点数表より抜粋

患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした場合においても、再診料を算定することができる。

2022年度 診療報酬改定に関連する諸文書

オンライン診療の適切な実施に関する指針

保険診療・自由診療に関わらずオンライン診療を行う場合に遵守するべき指針。通称「オンライン診療ガイドライン」。厚生労働省により作成。

『オンライン診療の適切な実施に関する指針』PDF(厚生労働省)

オンライン診療の初診に関する提言

オンライン診療で初診を行う際に留意すべき事項が、症状や薬剤ごとにまとめられています。一般社団法人日本医学会連合により作成。

『オンライン診療の初診に関する提言』PDF(一般社団法人日本医学会連合)

3.主要な変更点

本ページでは2022年度 診療報酬改定における主要な変更点をピックアップしています。(医療機関での運用における具体的な算定方法については次ページ以降をご確認ください)

初診の新設

  • 情報通信機器を用いた初診実施が恒久的に認められた
  • 対面診療288点に対し、情報通信機器を用いた場合に251点が算定可能に

再診の評価見直し・要件緩和

  • 200床未満の医療機関:対面診療と同一の73点が算定可能に
  • 200床以上の医療機関:対面の外来診療料74点に対し、73点が算定可能に
  • 「特定の管理料を3か月行った場合に算定可能」「3か月連続して算定できない」といった要件が外れた

医学管理料の評価見直し・要件緩和

  • これまで、特定疾患療養管理料など、一部の管理料のみ算定可能であったが、対象管理料が大幅に増えた
  • 2020年度診療報酬改定時には対面時の点数問わず100点であったが、対面診療の点数に応じた点数が情報通信機器を用いた場合に算定できるようになった(例:特定疾患療養管理料は対面225点に対し、情報通信機器を用いた場合は196点)

在宅診療の評価見直し

  • 訪問診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせた場合の「在宅時医学総合管理料および施設入居時等医学総合管理料」が新設され、最大で3029点が算定可能になった(2020年度の診療報酬改定では、月1回訪問診療を行っている場合に、追加で情報通信機器を用いた診療を行った場合に100点可能という評価だった)

その他の共通事項

  • 2018年度 診療報酬改定時に「対面診療と、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を活用した診察(以下 「オンライン診察」という)」と記載があり、以降定義の変更はないため、本改定における「情報通信機器」も同様にビデオ通話が可能なシステムを指すと考えられる
  • 公益裁定により、ガイドラインの適切な運用を前提として、2020年度 疑義照会にて発出された「30分程度で通院・訪問できる距離」という時間・距離に関する上限は要件から外れた

4.外来における診療報酬

初診について

a-1. 初診料の概要

初診料(情報信機器を用いた場合):  251 点
※同日他科診療等の限られたケースにおいて、点数が下がる場合がある

[対象患者]
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき、医師が情報通信機器を用いた初診が可能と判断した患者

  情報通信機器 対面 電話
2022年度初診料 251点 288点 -
0410対応初診料 214点 - 214点

【情報通信機器を用いた場合にも算定可能な加算】

  • 乳幼児加算時間外加算
  • 休日加算
  • 深夜加算
  • 小児科標榜医療機関の時間外等加算の特例
  • 夜間・早朝等加算
  • 機能強化加算
  • 外来感染対策向上加算(新設)
  • 連携強化加算(新設)
  • サーベイランス強化加算(新設)
  • 電子的保健医療情報活用加算(新設)
備考:新設の加算について
新設 情報通信機器
外来感染対策向上加算 感染防止対策について届け出た医療機関における初診
月1回に限り6点
連携強化加算 感染症対策に関する医療機関間の連携体制について届け出た医療機関における初診
月1回に限り3点
サーベイランス強化加算 感染防止対策に資する情報提供をする体制について届け出た医療機関における初診
月1回に限り1点
電子的保健医療情報活用加算 施設基準を満たしたうえで、電子資格確認により患者情報を取得した上で行う初診
月1回に限り7点(3点の場合もある)

a-2. 初診料の算定要件

[施設基準]※届出が必要

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること

厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う体制を有する保健医療機関である

[算定要件]※一部抜粋 施設基準に含むものなどは割愛

診療内容、診療日及び診療時間帯の要点を診療録に記載すること

原則として、保健医療機関に所属する医師が保険医療機関内で実施する(医療機関外で行う場合は、指針に沿った適切な診療が行われていると事後的な確認可能な場所であること)

急変時には、原則として当該医療機関が対応すること。ただし、やむをえない場合は予め患者に説明の上、 必要事項を診療録に記載する ※原典を確認のこと

診療、処方に際しては一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、当該診療が指針に沿った適切な診療であったことを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること

[その他]

予約料の徴収はできない

システム利用料は徴収可能

[診療録・様式に記載が必要なことまとめ] ※指針に記載の事項を含む

同意・診療計画

診療前相談や、紹介状、健康診断の結果等で予め得た情報(かかりつけ医以外の初診の場合)※指針

診療計画の内容 ※指針
※別途、患者への説明が必要。ただし、口頭が許容される場合もある

急変時に他の医療機関が診療する場合の説明

明示的な患者同意 ※指針
※書面で取得する必要がある

診療内容

診療内容、診療日、診療時間帯の要点

処方、診療がオンライン診療の初診に適さない症状等を踏まえて適切であった旨
(注)対面診療における診療録記載と遜色の無いよう注意を払うべき ※指針

[診療前相談について]

初診からオンライン診療を行う際には、原則かかりつけ医が行うこととガイドラインにおいて定められていますが、以下に示す場合においては、かかりつけ医以外でも実施できるとされています。

1)既往歴、服薬歴、アレルギー歴等の他、症状から勘案して問診及び視診を補完するのに必要な医学的情報を過去の診療録、診療情報提供書、健康診断の結果、地域医療情報ネットワーク、お薬手帳、Personal Health Record等から入手できる場合

2)診療前相談として、オンライン診療の実施前にリアルタイムにやり取りを行い、症状とあわせて医学的情報を確認し、オンライン診療が可能と判断された場合


再診・外来診療科

b-1. 再診・外来診療料の概要

【再診料(情報通信機器を用いた場合)】 73 点 200床未満の場合
【外来診療料(情報通信機器を用いた場合)】 73 点 200床以上の場合

  情報通信機器 対面 電話
2022年度初診料 73点 73点(外来診療料は74点) -
0410対応初診料 73点 - 73点

【情報通信機器を用いた場合にも算定可能な加算】

再診・外来診療料どちらでも加算可 再診で加算可
  • 時間外加算
  • 休日加算
  • 深夜加算
  • 小児科標榜医療機関の時間外等加算の特例
  • 電子的保健医療情報活用加算(新設)
  • 夜間・早朝等加算
  • 時間外対応加算
  • 明細書発行体制等加算
  • 地域包括診療加算
  • 認知症地域包括診療加算
  • 外来感染対策向上加算(新設)
  • 連携強化加算(新設)
  • サーベイランス強化加算(新設)

 

b-2. 再診料・外来診療料の算定要件

[施設基準]※届出が必要

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う体制を有する保健医療機関である事

[算定要件]※一部抜粋 施設基準に含むものなどは割愛

診療内容、診療日及び診療時間帯の要点を診療録に記載すること

原則として、保健医療機関に所属する医師が保険医療機関内で実施する(医療機関外で行う場合は、指針に沿った適切な診療が行われていると事後的な確認可能な場所であること)

急変時には、原則として当該医療機関が対応すること。ただし、やむをえない場合は予め患者に説明の上、必要事項を診療録に記載する ※原典を確認のこと

診療、処方に際しては一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、当該診療が指針に沿った適切な診療であったことを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること

[その他]

予約料の徴収はできない

システム利用料は徴収可能

[診療録・様式に記載が必要なことまとめ] ※指針に記載の事項を含む

同意・診療計画
  • 診療計画の内容 ※指針

      ※別途、患者への説明が必要。ただし、口頭が許容される場合もある

  • 急変時に他の医療機関が診療する場合の説明
  • 明示的な患者同意 ※指針

      ※書面で取得する必要がある

診療内容
  • 診療内容、診療日、診療時間帯の要点
  • 処方、診療がオンライン診療の初診に適さない症状等を踏まえて適切であった旨

    (注)対面診療における診療録記載と遜色の無いよう注意を払うべき ※指針

 

参考:再診に関わる対象患者と算定の制限の変化

 

2022年度診療報酬改定

再診料(情報通信機器)

0410対応

2020年度診療報酬改定

オンライン診療料

点数 73点 73点 73点
対象患者 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき、医師が情報通信機器を用いた診療の実施が可能と判断した患者 医師が必要と認めた場合

オンライン診療を実施しようとする月の直近3月の間、オンライン診療料対象管理料等の対象となる疾患について、毎月対面診療を受けている患者

かつ以下のいずれかに当てはまること

①特定の管理料を算定している患者(後述)
②在宅自己注射指導管理料を算定している糖尿病、
肝疾患(経過が慢性なものに限る。)又は慢性ウイルス肝炎の患者
③事前の対面診療、CT撮影又はMRI撮影及び血液学的検査等の必要な検査を行った上で一次性頭痛であると診断されており、病状や治療内容が安定しているが、慢性的な痛みにより日常生活に支障を来すため定期的な通院が必要な患者

算定制限 時間・距離等の制限は定められず 電話等再診料の条件にならう 月に1回
3か月連続は不可
初診料、再診料、外来診療料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅患者訪問診療料を算定した月は算定できない
対象はおおむね30分程度の距離と記載

医学管理料

c-1. 医学管理料の概要

検査を前提としない管理料について広く算定が可能となり、14の管理料で、情報通信機器を用いた場合の点数が新設されました。

c-2. 医学管理料の算定要件

[算定要件]個々の医学管理料の算定要件に準じる

[その他]検査料等が包括されていない、かつ以下に該当するものを除き、評価の対象とする。

入院中の患者に対して実施されるもの

救急医療として実施されるもの

検査等を実施しなければ医学管理として成立しないもの

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」において、実施不可とされているもの

精神医療に関するもの

c-3. 医学管理料の見直し
【情報通信機器での点数が新設されたもの】

※複数の点数設定がある場合は、最も点数が高くなるケースを記載しています。

 

管理料名 情報通信機器 参考)対面との比較(割合%)
ウイルス疾患指導料 ロ:287点 ロ:330点(86.9)
皮膚科特定疾患指導管理料 Ⅰ:218点 Ⅰ:250点(87.2)
小児悪性腫瘍患者指導管理料 479点 550点(87)
がん性疼痛緩和指導管理料 174点 200点(87)
がん患者指導管理料 435点 500点(87)
外来緩和ケア管理料 252点 290点(86.8)
移植後患者指導管理料 イ 臓器移植後の場合
261点
イ 臓器移植後の場合
300点(87)
腎代替療法指導管理料 435点 500点(87)
乳幼児育児栄養指導料 113点 130点(86.9)
療養・就労両立支援指導料 初回 696点
2回目以降 348点
初回 800点
2回目以降 400点(87)
がん治療連携計画策定料2 261点 300点(87)
外来がん患者在宅連携指導料 435点 500点(87)
肝炎インターフェロン治療計画料 609点 700点(87)
薬剤総合評価調整管理料 218点 218点

 

【従来から算定可能であったもの】

※複数の点数設定がある場合は、最も高くなるケースを記載しています。

管理料名 情報通信機器 参考)対面との比較(割合%)
特定疾患療養管理料 診療所の場合 196点 診療所の場合 225点(87.1)
小児科療養指導料 235点 270点(87)
てんかん指導料 218点 250点(87.2)
難病外来指導管理料 235点 270点(87)
糖尿病透析予防指導管理料 305点 350点(87.1)
地域包括診療料 算定不可 1660点(−)
認知症地域包括診療料 算定不可 1681点(−)
生活習慣病管理料 算定不可 1280点(−)

 

【従来から評価が見直された管理料】

管理料名 情報通信機器 参考)対面との比較(割合%)
外来栄養食事指導料 イ 外来栄養食事指導料1
(1)初回
① 対面で行った場合
260点 (新設)
(2)2回目以降
① 対面で行った場合
200点
イ 外来栄養食事指導料1
(1)初回
② 情報通信機器等を用いた場合 235点 (新設)
(2)2回目以降
② 情報通信機器等を用いた場合 180点
ロ 外来栄養食事指導料2
(1)初回
① 対面で行った場合
250点 (新設)
(2)2回目以降
① 対面で行った場合
190点 (新設)
ロ 外来栄養食事指導料2
(1)初回
② 情報通信機器等を用いた場合 225点 (新設)
(2)2回目以降
② 情報通信機器等を用いた場合 170点

 

参考)医学管理料の見直し

検査を前提としない管理料については、広く算定が可能となり、14の管理料で、情報通信機器を用いた場合の点数が新設された。

  2022年度診療報酬改定 0410対応 2020年度診療報酬改定
点数 対面時の87%程度で設定 147点 100点
算定条件 検査料等が包括されていない、かつ以下に該当するものを除き、評価の対象とする。

①入院中の患者に対して実施されるもの
②救急医療として実施されるもの
③検査等を実施しなければ医学管理として成立しないもの
④「オンライン診療の適切な実施に関する指針」において、実施不
可とされているもの
⑤精神医療に関するもの
4月10日事務連絡で規定された時限措置によるオンライン診療開始前から診療計画などに基づいた療養上の管理を行い、医学管理料を算定していた患者に対して、引き続き当該診療計画に基づいた管理を行う場合に算定可

以下のみ算定可

・特定疾患療養管理料
・小児科療養指導料
・てんかん指導料
・難病外来指導管理料
・糖尿病透析予防指導管理料
・地域包括診療料
・認知症地域包括診療料
・生活習慣病管理料
・在宅自己注射指導管理料


5.在宅における診療報酬

「在宅時医学総合管理料」の概要

在宅時医学総合管理料について、訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせて実施した場合の評価を新設

※「在宅時医学総合管理料」と「施設入居時医学総合管理料」が新設されたが算定要件などはほぼ同一であるため、本書では前者を対象とします。

  • 月1回訪問診療等を行い、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合

      在宅時医学総合管理料  最大1515点

  • 月2回以上訪問診療等を行い、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合

      在宅時医学総合管理料  最大3029点

[施設基準] ※届出が必要

  • 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること
  • 別に厚生労働大臣が定める施設基準に 適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること

[算定分類]
対面による在医総管と同様に、以下によって細かく区分され、点数が異なる

  • 厚生労働省の定めに適合しているか否か
  • 病床の有無
  • 単一建物診療患者の人数
  • 在宅療養支援診療所もしくは在宅療養支援病院であるか否か

月2回以上の訪問診療と情報通信機器を組み合わせた場合

[算定シュミレーション]
月2回以上訪問診療等を行っ ている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を 行っている場合に算定可能

  病床 単一建物
診療患者
1人
単一建物
診療患者
2人以上9人以下
単一建物
診療患者
10名以上
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(別に厚生労働大臣が定めるもの) あり 3029点 1685点 880点
なし 2879点 1565点 820点
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(上記以外) - 2569点 1465点 780点
それ以外 - 2029点 1180点 660点

[算定可能な加算]
医科点数表に定める注1~8については引き続き算定可能

  • 在宅移行早期加算、頻回訪問加算、在宅ケア充実診療所・病院加算、在宅療養実績加算 等

厚生労働省が定める状態の患者については、以下が算定可能

  • 包括的支援加算 150点

月1回の訪問診療と情報通信機器を組み合わせた場合

[算定シュミレーション]
月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合

 

算定イメージ(注)最も点数が高くなるケースを記載。令和4年の点数は、一部令和2年の点数を踏襲した)

  1月 2月 3月 4月
診療形態 訪問 オンライン 訪問 オンライン
点数 1515点 1515点 1515点 1515点

 

※原則として、2月連続で訪問診療を行わず、情報通信機器を用いた診療のみを実施することはできない。


6.オンライン服薬指導

服薬管理指導料の概要

2020年3月に交付された改正薬機法においては、オンライン服薬指導の対象患者をオンライン診療もしくは訪問診療を受けた患者と限定されていました。

「0410対応」において、外来・オンライン・在宅のいずれの方法で診療を受けた患者であってもオンライン服薬指導が実施可能になり、これを受けて2022年3月31日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(オンライン服薬指導関係)」が発出されるとともに、調剤報酬においても恒久的な評価がされることになりました。

現在、明らかになっている点数等は以下の通りです。

【服薬管理指導料】 

45点 ※原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に対して行った場合

59点 ※上記以外の場合

【在宅患者訪問薬剤管理指導料(情報通信機器の場合)】 

59点

 

 [対象・要件]
情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する

  情報通信機器 対面 電話
服薬管理指導料 45点
or
59点
49点
or
59点
-

薬剤服用歴管理指導料

(0410対応)

43点 43点
or
57点
43点

【情報通信機器を用いた場合算定可能な加算】

  • 特定薬剤管理指導加算1,2
  • 麻薬管理指導加算
  • 乳幼児服薬指導加算
  • 小児特定加算
  • 吸入薬指導加算
  • 調剤後薬剤管理指導加算

7. その他情報通信機器を用いた診療(一部抜粋)

外来栄養食事指導料2

■ 初回

対面で行った場合は250点、情報通信機器を用いた場合には190点が算定可能になりました。

■ 2回目以降

対面で行った場合は190点、情報通信機器を用いた場合には170点が算定可能になりました。

[算定要件]
入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が電話又は情報通信機器によって必要な指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。

遠隔連携遺伝カウンセリング

■ 診断を目的とする場合

750点が算定可能になりました。

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診断を目的として、当該施設基準を満たす難病又はてんかんに関する専門的な診療を行っている保険医療機関の医師と情報通信機器を用いて連携して診療を行った場合に、当該診断の確定までの間に3月に1回に限り算定する。

■ その他の場合

500点が算定可能になりました。

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、てんかん(知的障害を有する者に係るものに限る。)の治療を行うことを目的として、患者の同意を得て、てんかんに関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、当該診療料を最初に算定した日から起算して1年を限度として、3月に1回に限り算定する。


8.参考資料・様式

当社で取りまとめている内容に加え、参考になるウェブサイトや資料をご紹介します。
(2022年3月4日現在の情報です)

 

今回の改定に関する厚生労働省のHPです。算定の内容や様式などはこちらからご確認いただけます。

今回の改定に際し、変更があった主な項目についてまとめられています。

今回の改定における点数表です。

今回の改定における、調剤の点数表です。

  • 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)

算定時の要件や注意事項についてまとめられています。

オンライン服薬指導の恒久化を踏まえた薬機法の改正について記載されています。

情報通信機器を用いた診療を行う際に必要な届出様式です。


9. 診療報酬に関する事務連絡一覧

過去に発出された診療報酬に関する事務連絡一覧をご確認いただけます。

診療報酬改定に関する事務連絡

2022.03.31
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 69)

オンライン服薬指導において、電話を用いた場合と情報通信機器を用いた場合の算定方法について整理なされました。
外来においては、以下の通りです。なお、本文中に在宅患者訪問薬剤管理指導料についての記載もございます。

電話を用いて服薬指導を行った場合は、改定後の調剤点数表における服薬管理指導料等の算定要件を満たせば、令和4年4月1日以降は、引き続き旧調剤点数表における薬剤服用歴管理指導料の点数(注に規定する加算(注5に規定する加算を除く。)を含む。)等を算定できる。

情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合は、算定要件を満たせば、改定後の調剤点数表における服薬管理指導料4等を算定できる。なお、4月 10 日事務連絡の2に基づく情報通信機器を用いた服薬指導に係る特例的な取扱いは廃止する。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2022.03.31
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(オンライン服薬指導関係)

いわゆる薬機法の改正が施行されました。
これまでの薬機法では、オンライン服薬指導やオンライン診療もしくは在宅診療を受けた患者に限定され、また藤賀薬局において服薬指導を実施したことがない場合は行うことができないでおりました。
0410対応でオンライン服薬指導の規制が緩和され、今回の調剤報酬において恒久化されたことに伴い、改正されたものになります。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2022.03.31
疑義解釈資料の送付について(その1)

2022年度診療報酬に関する疑義解釈が発出されました。
オンライン診療について、広く関連しそうな箇所は以下になります。

情報通信機器を用いた初診を実施したのち、医師の判断により同日に対面診療を実施した場合、初診料288点のみが算定できる(医-1)

情報通信機器を用いた再診について、外来管理加算は算定できない(医-11)

外来栄養食事指導料に規定されている注3(外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して管理栄養士が栄養指導を実施した際に月1回260点が算定可能)について、情報通信機器を用いた場合であっても算定できる(医-38)

外来栄養食事指導料に定められている「初回から情報通信機器等による指導を実施する場合は、当該指導までの間に指導計画を作成すること」について、患者の入院中に退院後の外来栄養食事指導に係る指導計画を作成している場合は別途の作成は不要(医-38)

情報通信機器を用いた在宅時医学総合管理料には基本診療料を包括しており、別に算定できない(医-46)

「月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合」の在宅時医学総合管理料は、訪問診療を実施した月及び情報通信機器を用いた診療を実施した月のいずれにおいても当該点数を算定する(医-46)

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2022.03.04
令和4年度診療報酬改定

オンライン診療料が廃止され、初診料(251点)・再診料(73点)・外来診療料(73点)にそれぞれ情報通信機器を用いた場合が新設されました。また、いくつかの医学管理料にも情報通信機器を用いた場合が設定され、対象となる管理料も2020年に比べて大幅に緩和しました。

「 3. 主要な変更点」も合わせてご確認ください。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2021.11.17
疑義解釈資料の送付について(その80)

2020年度診療報酬改定において、頭痛患者に対する情報通信機器を用いた診療を行う際には研修を行うこととされていますが、その受講について、一般社団法人日本頭痛学会の実施する「慢性頭痛オンライン診療e-learning」であると示されました。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2021.01.19
疑義解釈資料の送付について(その48)

オンライン診療料の算定において、サービス等の費用に関して患者からの署名は電子署名であっても可と整理されました。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2020.04.01
令和2年度診療報酬改定について

診療報酬が改定され、オンライン診療料が70点から71点に増額しました。また、オンライン医学管理料が廃止され各管理料に「情報通信機器を用いた場合」が新設されることになりました。(一律100点)

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2020.03.31
疑義解釈資料の送付について(その1)

2020年度診療報酬改定におけるQ&Aが発出されました。主な内容は以下の通りです。

オンライン診療料を算定する際の「日常的に通院又は訪問による対面診療が可能な患者」とは、目安としておおむね30分以内に通院又は訪問が可能な患者である

オンライン診療料の算定要件に含まれる「一次性頭痛」とは、「片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛、三叉神経・自律神経性頭痛等」が含まれる

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2020.03.31
令和2年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について

2020年度診療報酬改定において、オンライン診療を算定する医師の要件として、特定の管理料(※)を算定する際に診療を行った医師に加え、在宅自己注射指導管理料を算定する際に診療を行った医師が記載されました。
※特定疾患管理料などの、2020年度診療報酬改定でオンライン診療料の対象管理料となっているもの。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2020.03.23
「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について

療養の給付と直接関係ないサービス等(混合診療に該当しない、患者側から費用を徴収できるもの)の中に、「保険薬局における患家等への薬剤の持参料及び郵送代」と「保険医療機関における患家等への処方箋及び薬剤の郵送代」が追加されました。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2018.04.01
平成30年度診療報酬改定について

オンライン診療料(70点)とオンライン医学管理料(100点)が新設されました。なお、ここにおいてオンライン診察とは、「対面診療と、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を活用した診察」と定義されました。

当該診察を行う際には、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできないことと、当該診察を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できることが示されました。

オンライン診療料の算定基準として、1月当たりの再診料等の算定回数の合計に占めるオンライン診療料の算定回数の割合が1割以下であることとされました。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)


新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いに関する事務連絡

2023.3.31
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴い、電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例(いわゆる「0410対応」)が令和5年7月31日をもって廃止となる旨が厚生労働省より通知されました。厚生労働省発出の原文は、以下のリンクよりご確認いただけます。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

「0410対応」の終了に伴い、これまで電話で実施できていた初診や再診は情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)へと移管していくことになります。

詳細は「診療報酬に関する情報」内「2.これまでの経緯」よりご確認ください。

 

2023.3.31
オンライン診療の適切な実施に関する指針(オンライン診療ガイドライン)の改訂について

オンライン診療の適切な実施に関する指針(オンライン診療ガイドライン)が改訂されました。
オンライン診療の適切な実施に関する指針
オンライン診療の適切な実施に関する指針に関するQ&A

今回の改訂の主なポイントは以下の通りです。

患者の本人確認方法の厳格化
初診でオンライン診療を実施する場合、原則として「顔写真付きの身分証明書」もしくは「顔写真付きの身分証明書を有しない場合は2種類以上の身分証明書」を用いる事が明記されました。顔写真なしの身分証明書が1種類しか用意できない場合、厚みその他の特徴を十分に確認したうえで患者本人の確認のための適切な質問や全身観察を組み合わせて本人確認を行うよう求められています。

医療機関の責任の明確化
これまで、オンライン診療を行う医師が医療機関に所属している事等が記載されていましたが、改訂後はオンライン診療を行う医師は医療機関に所属し、当該医療機関の問い合わせ先を明らかにする事などが求められるようになりました。
また、オンライン診療を実施する医療機関は、ホームページや院内掲示等において、本指針を遵守した上でオンライン診療を実施している旨を公表するように記載されています。また、これまでセキュリティに関する事項等、「医師」が主体となっていた箇所が「医療機関」へと置き換わりました。

セキュリティに関する記載の詳細化
医療機関やシステム事業者に求められる事項が詳細に定められました。

改訂ポイントについては、新旧対照表をご確認ください。
オンライン診療の適切な実施に関する指針2023年3月30日改訂 新旧対照表

 

2023.3.17
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について

コロナウイルス感染症患者の宿泊療養・自宅療養において、令和2年4月10日付け事務連絡(0410対応事務連絡)に基づく時限的・特例的に認められている電話や情報通信機器を用いた診療等の取扱いについては、引き続き実施されるものの、令和4年9月30日付け事務連絡において、院内感染のリスクが低減され、患者が安心して医療機関の外来を受診できる頃に終了することが想定されています。

そのため、各医療機関・薬局においては、当該取扱いの終了に向けて、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿ったオンライ ン診療・オンライン服薬指導を実施する体制を整備することが求められています。

なお、0410対応事務連絡上の特例措置については、令和4年度診療報酬改定がなされたことを踏まえ、令和5年5月8日以降、経過措置を置いた上で廃止することを予定しているとの留意事項が示されました。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2023.3.8
「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」に関するこれまでの検証結果を踏まえた、今後の時限的・特例的な取扱いについて

初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施の要件の遵守の徹底について
初診から電話や情報通信機器を用いた診療をおこなう際の処方について、要件遵守を徹底するよう改めて示されました。

初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施状況の報告について
令和2年4月 10 日付け事務連絡及び令和2年8月 26 日付け事務連絡において、初診から電話や情報通信機器を用いた診療や受診勧奨を行う医療機関が毎月行うこととされている、所在地の都道府県への報告について、4月以降の報告の様式が変更となります。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2022.10.26
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)

新型コロナウイルス感染症疑が疑われる患者への発熱外来に係る上乗せ措置として、令和4年9月27日厚生労働省保険局医療課事務連絡の問1において、令和4年10月31日までの間算定できることとされていた、「二類感染症患者入院診療加算(250点)」に関して、令和4年11月以降は要件等を一部見直した上で、令和5年2月28日までは、引き続き当該加算を算定することができることとなりました。

新型コロナウイルス感染症患者のうち重症化リスクの高い者に係る電話等診療の上乗せ措置として、令和4年9月27日厚生労働省保険局医療課事務連絡の問2において、令和4年10月31日までの間算定できることとされていた「電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)」について、令和4年11月以降は要件等を一部見直した上で、令和5年3月までは、引き続き当該加算を算定できることとなりました。

それぞれの算定要件はこちらの原文をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2022.07.22
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)」(令和4年3月16日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において、令和4年7月31日までの間算定できることとされている二類感染症患者入院診療加算(250点)に関して、令和4年8月1日から9月30日までの間は、当該保険医療機関において患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為がある場合に、当該点数を算定することができると明示され、令和4年8月1日以降は再診が算定対象から外れました。

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)」(令和4年4月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において、令和4年7月31日までの間算定できることとされている電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)に関して、令和4年8月1日から9月30日までの間は、継続措置となりました。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2022.04.28
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)

2022年5月1日から2022年7月31 日までの間に、新型コロナウイルス感染者のうち、自宅・宿泊療養を行っている者で、かつ、重症化リスクの高い者に対して、医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、0410事務連絡における電話・情報通信機器等による療養上の管理に係る点数(147 点)が1日につき1回算定できるとされました。

上記の電話・情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147 点)の算定を行った場合に、令和3年8月16日厚生労働省保険局医療課事務連絡における二類感染症患者入院診療加算(250 点)の、併算定が可能とされました。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2022.03.31
「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」の改定について(その2)

2020年5月に発出されたQ&Aが改定なされました。
0410対応に関するQ&Aとなっており、主な内容は以下になります。

初診の恒久化に伴う、初診を適していないケースの明記

初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行う場合に、「診療計画」に定める事項も参考にした上で、医師から患者に対して十分な説明や合意を求めるものであり、必ずしも「診療計画」の策定を求めるものではないことの明記

詳細はこちら

 

2022.03.17
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)

事務連絡その66の取り扱いについて、2022年3月21日時点において重点措置を実施すべき区域として公示された区域を含む都道府県に所在する保険医療機関については、2022年4月30日までの間に限り、2月17日事務連絡の問1に示す「重点措置を実施すべき期間とされた期間において、実施すべき区域として公示された区域を含む都道府県に所在する保険医療機関」に該当するものとみなすという整理がなされました。

詳細はこちら

 

2022.03.04
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その67)

0410対応と2022年度診療報酬改定の整理がなされました。これにより、0410対応(電話でも可・施設基準の届出不要)と診療報酬ルール(電話不可・施設基準の届出必要)のどちらで算定するかを医療機関が選択できるようになりました。届出を行った場合には、診療報酬ルールに従うことになります。

詳細はこちら

 

2022.02.17
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その66)

新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置(以下「重点措置」という。)を実施すべき区域として公示された区域を含む都道府県に所在する保険医療機関であって、保健所等から健康観察に係る委託を受けているもの又は「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」(2021年9月28日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)における「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されているものの医師が、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、500点が算定できることが示されました。

詳細はこちら

 

2022.01.05
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その64)

新型コロナウイルスに感染した(感染の疑いがある場合を含む。)または濃厚接触者である医師が無症状であるなどにより、自宅または宿泊療養施設等において療養または待機を行いながらオンライン診療又は電話を用いた診療を行うことができる場合は、可能との見解が示されました。

詳細はこちら

 

2021.09.28
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)

自宅・宿泊療養を行っている患者に対して発行された処方箋を受け付けた調剤薬局の薬剤師が、当該患者に緊急に薬剤を処方したうえで、患者の療養している場所において対面による服薬指導を実施した場合には在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500点)が算定可能で、対面の代わりに電話・情報通信機器を用いた場合には在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200点)を算定できることが示されました。なお、この場合に薬剤服用歴管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料等は併算定できません。

詳細はこちら

 

2021.09.24
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その62)

看護職員が電話などで病状確認や療養指導を行った場合、条件に応じて訪問看護管理療養費や訪問看護・指導体制充実加算が算定できることが示されました。

詳細はこちら

 

2021.09.03
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その59)

自宅・宿泊療養を行っている者からの求めに応じて、医師が診療の必要性を認め、自宅・宿泊療養を行っている者の同意を得て、電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合、0410対応に沿って初診用214点もしくは再診料73点が算定できることが示されました。

詳細はこちら

 

2021.08.16
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)

医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行い、0410対応に示す初診料(214点)あるいは電話等再診(73点)を算定する際に、250点が月に1回算定できることが示されました。

詳細はこちら

 

2021.05.11
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その46)

0410対応において、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において特定疾患療養管理料等を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療により管理料等として147点(月1回)算定できるが、この場合の同一月に、電話や情報通信機器を用いて診療した場合の在宅療養指導管理料等の算定はできないことが示されました。
これは、特定疾患量料管理料などが在宅療養指導管理料と併算定できないことが理由です。

詳細はこちら

 

2021.04.06
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その40)

ニコチン依存症管理料について、「禁煙治療のための標準手順書」が改定され、新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いとして、初回及び5回目(最終回)の診察についても、情報通信機器を用いた診療を実施することが可能とされたことに伴い、初回は147点が、5回目は155点を算定することが示されました。

詳細はこちら

 

2020.08.26
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について

0410対応に示されている以下の事項について、改めて遵守を徹底するように示されました。

麻薬及び向精神薬を処方してはならないこと

診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を上限とすること

診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、診療報酬における薬剤管理指導料の「 1 」の対象となる薬剤の処方をしてはならないこと

また、以下2点について、改めて指示がなされました。

初診から電話・情報通信機器を用いた診療や受診干渉を行う場合は、本リンクにある報告様式を用いて所在地の都道府県に報告すること

オンライン診療及び0410対応を行う医師は、研修を受講すること

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2020.06.10
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21)

精神科訪問看護・指導料についての、看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った場合について、条件を満たした場合に訪問看護・指導体制充実加算を算定できることが示されました。

詳細はこちら

 

2020.06.02
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その20)

0410対応に基づく電話等再診を行う際、乳幼児加算、時間外加算、休日加算、深夜加算、夜間・早朝等加算、明細書発行体制等加算の算定が可能であると示されました。
また、3/2事務連絡で外来診療料も電話・情報通信機器を用いた場合に算定可能とされているが、その場合乳幼児加算・時間外加算、休日加算、深夜加算、夜間・早朝等加算が算定可能とされました。
なお、初診においても乳幼児加算、時間外加算、休日加算、深夜加算、夜間・早朝等加算が算定可能とされました。

詳細はこちら

 

2020.05.01
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&Aについて

0410対応におけるQ&Aが発出されました。主な内容は以下の通りです。

初診を電話や情報通信機器を用いた診療で行った場合、その次の診療も初診と同等の扱いとする。ただし、診療報酬については電話等再診を算定すること

診療後、領収書および明細書については後日ファクシミリ、電子メールまたは郵送等により無償で送付する必要があり、これは自由診療においても必要であること

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2020.04.28
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける自宅療養中の患者への薬剤の配送方法に係る留意事項について

0410対応において、「自宅療養又は宿泊療養する新型コロナウイルス感染症の軽症者等に対し、配送等により薬剤を渡す場合は、「当該患者が新型コロナウイルス感染症の軽症者等であることを薬局や配送業者が知ることになる」と規定されていることについて、薬局および配送業者における対応が取りまとめられました。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2020.04.24
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)

0410対応について、以下の通り追加の整理がなされました。

小児科外来診療料および小児かかりつけ診療料の施設基準の届出を行っている医療機関において6歳未満夫乳幼児または未就学児に対して初診から電話・情報通信機器を用いた診療を行った場合についても、0410対応と同様に初診料その他の点数が算定できる

保険医療機関において検査を実施し、後日電話・情報通信機器を用いて検査などの説明に加えて療養上必要な指導や今後の診療方針の説明などを行った場合、電話等再診を算定できる

前月に月2回の在宅時医学総合管理料または施設入居時等医学総合管理料を算定していた患者に対して、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要望により、訪問診療1回に加えて電話等を用いた診療を実施した場合について、患者への十分な説明と同意を得たうえで月2回の在医総管などの点数を算定できる。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2020.04.22
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)

通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療を行う場合において、一定の条件を満たせば147点が算定可能であると示されました。

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2020.04.10
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その11)

オンライン診療料の算定要件である、「1月当たりの再診料等の算定回数の合計に占めるオンライン診療料の算定回数の割合が1割以下であることとする要件」について、新型コロナウイルスの感染が拡大している間、適用しない旨が示されました。

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2020.04.10
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)

0410対応について、診療報酬上何を算定するかが示されました。具体的には以下の通りです。

初診料  : 214点 (調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料、薬剤料を算定可能)

再診料  : 本事務連絡に記載がないため、2/28事務連絡の通り、電話等再診による算定だと思われる

医学管理料: 特定の管理料(※)を過去算定していた場合は、電話・情報通信機器を用いた診療の際に147点が算定可能

また、2/28から4/10までに出された事務連絡は、本事務連絡において有効であることが示されました。
※特定疾患管理料などの、2020年度診療報酬改定でオンライン診療料の対象管理料となっているもの。

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2020.04.10
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて

2/28、3/19に発出された新型コロナウイルス感染症の拡大に対する事務連絡をさらに強化する目的で、本事務連絡(いわゆる、0410対応)が発出されました。本事務連絡に伴い、2/28、3/19に発出された事務連絡は廃止し、本事務連絡をもって代えることとされています。なお、本事務連絡の主な内容は以下の通りです。

初診の解禁
医師が自身の責任の下で医学的に可能であると判断した範囲において、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を行ってもよいとされました。(一部制限あり)

再診の大幅な緩和
2018、2020年度診療報酬改定においては、再診患者におけるオンライン診療は患者・症状について制限がありましたが、本事務連絡において疾患・症状の制限なく電話や情報通信機器を用いた診療を行ってもよいとされました。(一部制限あり)

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2020.03.27
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)

2/28の事務連絡における電話・情報通信機器を用いた診療において、電話・情報通信機器を用いた診療を開始する以前より特定の管理料(※)を算定していた場合には、その管理料の「情報通信機器を用いた場合」の点数を算定できることが示されました。
※特定疾患管理料などの2018年度診療報酬改定でオンライン診療料の対象管理料となっているもの

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2020.03.19
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その6)

3/19の事務連絡における慢性疾患等を有する定期受診患者等に対する診療等について、既に当該患者に対して定期的なオンライン診療を行っている場合であって、発症が容易に予測される症状の変化に対する処方を行うとき」においてはオンライン診療料を算定し、その他の場合においては2/28事務連絡に従って電話等再診にて算定することが示されました。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2020.03.19
新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて

2/28の事務連絡のさらなる対応として、発症が容易に予測される症状の変化に対しても電話・情報通信機器を用いた診療・処方が可能であることが示されました。

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2020.03.12
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その5)

過去3月以内に在宅療養指導管理料を算定したい慢性疾患を有する定期受診患者について、医師が電話・情報通信機器を用いた診療を行い、療養上必要な事項について適正な注意および指導を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に、在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算が算定できることが示されました。

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2020.03.02
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)

2/28事務連絡において再診が可能であると示されたが、外来診療料を算定する規模の大きい医療機関において、電話・情報通信機器を行った場合でも外来診療料が算定可能とされました。

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2020.02.28
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)

2/28に発出された事務連絡において、事務連絡に従って電話・情報通信機器を用いた診療を行った場合にはオンライン診療料ではなく電話等再診を算定することや、処方箋料の算定ができることが示されました。また、薬局においては調剤技術料及び薬剤料が算定可能であり、電話や情報通信機器を用いて適切な指導を行えば、薬剤服用歴管理指導料が算定できることが示されました。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2020.02.28
新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、これまで診療していた患者の慢性疾患治療薬については電話・情報通信機器を用いた診療により処方可能とされました。同時に、処方箋情報をファクシミリなどにより患者が希望する薬局に送付し、その情報に基づき調剤することが可能となりました。これまでの診療報酬では情報通信機器を用いた診療のみ評価されていましたが、電話を用いた診療でも算定可能とはじめて示されました。しかし、この時点ではまだ初診患者に対するオンライン診療は解禁されていません。

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